| 倫理基準 |
| (電子ネットワーク通信の秘密) |
| 第1条 |
電子ネットワークにおける通信の秘密は、これを侵してはならない。 |
| (電子ネットワーク上の表現の自由) |
| 第2条 |
電子ネットワーク上の表現の自由は、法秩序及び別に定める運用規則に基づく以外に制約されない。 |
| (差別の禁止) |
| 第3条 |
すべての司法書士会会員は前条に基づく発言者に対し、いかなる差別もしてはならない。 |
| (電子ネットワーク不正使用の禁止) |
| 第4条 |
電子ネットワーク上では司法書士は自己の良心に基づいて発言をし、その発言には自己が責任を負う。虚偽、誇大な発言、誹謗、中傷などにより他の司法書士を不利益に陥れてはならない。 |
| (思想、良心、信教の強制禁止) |
| 第5条 |
電子ネットワーク上では、すべての司法書士会会員は思想及び良心並びに信教の自由を有し、他の会員から強制され、又強制してはならない。 |
| (電子ネットワーク運営への協力義務) |
| 第6条 |
すべての電子ネットワーク会員は、司法書士としての自覚を保持し電子ネットワークの健全な発展のために支援協力する義務を負う。 |
| (電子ネットワーク入脱会の自由) |
| 第7条 |
すべての司法書士会会員は、別に定める入会基準に依るほか思想信条性別等で入会を差別されない。電子ネットワーク会員は、自己の意志により何時でも脱会することが出来る。強制脱会に関することは別途定める強制脱会基準による。 |
| 以 上 |